通院回数にかかわらず、初診から最後に診察をうけた日までの期間が7日以上となった場合
上記の場合、通院回数は2回ですが、初診日から最後の診察日までの期間が7日以上のため該当します。
検査回数にかかわらず、検査による異常指摘から直近の検査をうけた日までの期間が7日以上となった場合
- ・上記の場合、検査回数は3回ですが、検査による異常指摘から直近の検査をうけた日までの期間が2年のため該当します。
- ・検査には医師の指示による検査の他、医療機関にてうけた自主的な検査も含みます。